2015年12月9日、税務省は電話代について電話代に対する個人所得税(PIT)について案内するオフィシャルレター第5274/TCT-TNCN号を発行した。
従業員に対する毎月の電話代支給金額は定額支給分であり、雇用契約に規定され、会社の規則に基づき、且つ法人所得税法の実施案内公文書についての課税所得確定の範囲内であれば従業員の個人所得税として課税されない。
2015年12月9日、税務省は電話代について電話代に対する個人所得税(PIT)について案内するオフィシャルレター第5274/TCT-TNCN号を発行した。
従業員に対する毎月の電話代支給金額は定額支給分であり、雇用契約に規定され、会社の規則に基づき、且つ法人所得税法の実施案内公文書についての課税所得確定の範囲内であれば従業員の個人所得税として課税されない。