商品販売及びサービス提供時における電子インボイスに関する政府発行2018年9月12日付政令第119/2018/ND-CPG号の一部条項に関する指針である財務省発行2019年9月30日付通達第119/2018/NĐ-CP号第26条について、修正補足する通達第88/2020/TT-BTC号の主な内容は下記の通りである。
「2. 本通達適用日から2022年6月30日まで、財務省発行の下記文書は引き続き効力を有する。
- 商品販売及びサービス提供時における電子インボイスの初期設定、発行及び使用に関する指針である財務省発行2011年3月14日付通達第32/2011/TT-BTC号
- 積送用インボイスの管理及び使用に関する2010年12月1日付通達第191/2010/TT-BTC号
- 財務省発行2014年3月31日付通達第39/2014/TT-BTC号(財務省発行2014年8月25日付通達第119/2014/TT-BTC号及び2015年2月27日付通達第26/2015/TT-BTC号にて修正、補足)
- 税務機関の確認コードがある電子インボイスの試験導入に関する財務大臣発行2015年6月23日付決定書第1209/QD-BTC号及び税務機関の確認コードがある電子インボイスの試験導入範囲拡大に関する財務大臣発行2018年4月16日付決定書第526/QD-BTC号
- 2015年6月23日付決定書第1209/QD-BTC号の実施期間延長に関する財務大臣発行2016年12月14日付決定書第2660/QD-BTC号
- 財務省発行2014年3月31日付通達第39/2014/TT-BTC号(財務省発行2014年8月25日付通達第119/2014/TT-BTC号及び2015年2月27日付通達第26/2015/TT-BTC号にて修正、補足)を修正、補足する財務省発行2017年4月27日付通達第37/2017/TT-BTC号 」
財務省発行2019年9月30日付通達第68/2019/TT-BTC号第26条4項3号を廃止する。