零細企業に対する会計制度

04/05/2019 カテゴリーなし VBP

2018年12月28日、財務省は、零細企業に対する会計制度のガイダンスについての通達第132/2018/TT-BTC号を発行したした。それによると、

‐零細企業は、チーフ・アカウンタントを設立する必要がなく、会計サービス又はチーフ・アカウンタントサービスを利用するため、会計サービス提供企業との契約を締結することができる。

‐課税所得に基づき計算する方法により法人所得税を納付する零細企業は、財務諸表を作成し、管轄機関及び経営登録機関に提出する義務がある。

‐商品やサービスの販売からの売上高に対する割合に基づき、法人所得税を納付する零細企業は、必要に応じ、詳細な勘定科目で計上する必要がなく、会計帳簿に計上するだけで有効になる。同時に、財務諸表を作成し、税務機関に提出する必要がない。

本通達は2019年2月15日から発効する。