2020年3月9日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第10267/CT-TTHT号を発行した。
それによると、関連者間取引がある企業の場合、課税所得を確定する際に、損金算入できる借入利息は利払い前・税引き前・減価償却前利益(EBITDA)の20%を超えない。そのうち、借入利息は関連者又は非関連者から生じたかに関わらず、原則、当期に生じた全ての借入利息を合計して計算される。
企業の利払い前・税引き前・減価償却前利益が0未満になった場合、課税年度に生じた借入利息全額は損金として認められない。
2020年3月9日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第10267/CT-TTHT号を発行した。
それによると、関連者間取引がある企業の場合、課税所得を確定する際に、損金算入できる借入利息は利払い前・税引き前・減価償却前利益(EBITDA)の20%を超えない。そのうち、借入利息は関連者又は非関連者から生じたかに関わらず、原則、当期に生じた全ての借入利息を合計して計算される。
企業の利払い前・税引き前・減価償却前利益が0未満になった場合、課税年度に生じた借入利息全額は損金として認められない。