銀行に担保資産を引き渡す際、付加価値税(VAT)インボイスの発行及びVATの申告・納付は不要

12/10/2024 ニュース Editor

2024年9月30日、ドンタップ省税務局はオフィシャルレター第1641/CTDTH-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業が銀行から融資を受けるために担保資産として不動産を差し出し、返済能力を失い、及び債務返済義務の代わりにその担保資産を銀行に引き渡した場合は以下の通りである。

・法律の規定により、銀行に担保資産を引き渡す際に、VATインボイスの発行、VATの申告・納付は不要である。

・企業が銀行に引き渡した借入金の担保資産が公開売却され、その価値が企業の借入金を上回り、差額が銀行より返還された場合、その差額による所得に対して法人所得税(CIT)を申告・納付する必要がある。しかし、銀行に担保資産を引き渡すことによる所得を得なかった場合、この担保資産による債務清算についてCITを申告・納付する必要はない。