2020年8月20日、バクニン省税務局は、輸出加工企業への修理サービス提供に対する付加価値税率について、オフィシャルレター第2555/CT-TTHT号及びオフィシャルレター第2574/CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。
輸出加工企業の(原材料として使用される)電子回路基板のコンポーネント修理サービスのため、修理期間中において、サービスプロバイダーが故障した部品の代替部品を提供し、当該サービスがサービスプロバイダーの工場で行われる場合、
- 修理された電子回路基板に関して、輸出加工企業が通関に必要な商品の受け渡しを証明する書類を提出できる場合、修理サービス(代替部品の価格が含まれているかどうかは問わない)が財務省発行の2013年12月31日付通達第219/2013/TT-BTC号第9条2項b号で定めた0%税率の適用条件を満たせば、VAT 率0%が適用される。
- サービスプロバイダーが輸出加工企業から電子回路基板を受け取り、自社の工場で修理サービスを行ったが、輸出加工企業が通関に必要な商品の受け渡しを証明する書類を提出できない場合、 修理サービス(代替部品の価格が含まれているかどうかは問わない)はVAT率10%が適用される。
なお、輸出加工企業に対する自動車修理・メンテナンスサービス(旅客及び製品輸送)は、0%税率の適用対象外である(自動車は非関税地域で消費される品目には該当しないため)。