2021年6月25日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第23122/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
輸出加工企業が設計、市場調査及び生産管理コンサルティングサービスを海外(ベトナムの領土外)で提供する場合、財務省発行2013年12月31日付通達第219/2013/TT-BTC号第4条第20項の規定に基づき、当該サービス提供は付加価値税の適用対象外となる。また、上記サービス提供に関して、当該企業は通達第119/2014/TT-BTC号第3条第7項の規定に基づき、商業インボイスを使用することができる。