2021年9月30日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第37175/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
課税年度における第3四半期までの仮払法人所得税の合計額は、年次確定申告による法人所得税総額の75%を下回ってはならない。 納税者が、第3四半期までに納付すべき仮払法人所得税を納付していない場合、第3四半期の法人所得税仮払期限の翌日から起算し、国家予算に対する支払いが完了した日までの経過日数に応じて計算された、未納税額に対する遅延利息を支払わなければならない。
2021年9月30日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第37175/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
課税年度における第3四半期までの仮払法人所得税の合計額は、年次確定申告による法人所得税総額の75%を下回ってはならない。 納税者が、第3四半期までに納付すべき仮払法人所得税を納付していない場合、第3四半期の法人所得税仮払期限の翌日から起算し、国家予算に対する支払いが完了した日までの経過日数に応じて計算された、未納税額に対する遅延利息を支払わなければならない。