第三者に支払を依頼する場合に対する税務制度についてのガイダンス

23/11/2016 最新 VBP

2016年8月26日付、ホーチミン市税務局はオフィシャルレター8244/CT-TTHT号を発行した。したがって、会社は、外国サプライヤーから商品を輸入し、外国の金融企業に支払を依頼することを書面での契約に定める場合、現金を利用しない支払として、仕入VAT控除及び法人所得税を算定する際の経費として認められる。外国の金融企業に支払するとき、会社は通達103/2014/TT-BTC号の第11、12、13条に基づき、外国契約者税の控除・申告・納付を実施する。