税関違反に対する行政処分を規定する政令第128/2020/ND-CP号

16/12/2020 ニュース Editor

2020年10月19日、政府は、税関違反に対する行政処分を規定する政令第128/2020/NĐ-CP号を発行した。本政令には下記のような注目すべき点が含まれている。

税関違反に対する行政処分が免除されるのは下記4つの場合である。

  1. 2012年行政違反処分法第11条の規定に基づき、行政処分を科されていない場合
  2. 2014年税関法第29条4項の規定に基づき、法定期限内に追加申告が可能な場合
  3. 税関申告者が、税務管理法第16条11項の規定に基づき、税額確定に関する管轄機関発行の指針及び決定に従っている場合
  4. ベトナムに積送された物品が、2005年商法第39条に規定する契約に適合しない場合(輸入禁止品、輸入停止品、偽造品、生産資材として輸入許可廃棄物リストに含まれていない廃棄物を除く)であっても、税関申告書の登録前に、荷送人、運送業者、荷受人、荷送人、運送業者又は荷受人の法的代表者(特別な理由がある場合)により、当該物品が保管されている管轄の税関局長に対し、書面で通知した上で、関連する書類が提出されているケース

また、一時輸入、再輸出、一時輸出及び再輸入に関する違反行為に対する罰金を引き上げる。企業は一時輸入・再輸出が禁止される又は一時的に停止されている 品目リスト に記載されている物品の一時輸入・再輸出の違反に対し、8,000万VND~1億VNDの罰金を科す(改正前は3,000万 VND~6,000万 VND)。さらに、処分決定までの間、当該物品はベトナム社会主義共和国の領域から強制的に排除、又は、国境の輸入検査所において強制的に再輸出される。

本政令は2020年12月5日から適用される。