2021年2月9日、バクニン税務局は、オフィシャルレター第205/CTBNI-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
税制優遇地域外に本社を置く銀行及び信用機関に対する定期預金から発生した利息については、法人所得税の優遇措置を適用できないものとする。
2021年2月9日、バクニン税務局は、オフィシャルレター第205/CTBNI-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
税制優遇地域外に本社を置く銀行及び信用機関に対する定期預金から発生した利息については、法人所得税の優遇措置を適用できないものとする。