2023 年 3 月 5 日、政府は、国内市場における私募社債の募集及び取引並びに国際市場への社債の募集に関する政令の一部条項の効力の修正、補足及び停止を規定する政令第08/2023/ND-CP号を発行した。
+ 政令第08/2023/ND-CP号の第 1 条において、国内市場で募集する社債について、発行企業が政令第 153/2020/ND-CP号の第 17 条の規定に従い、投資家に公表された発行計画により、ベトナムドンで社債の元本とその利息を期限内に全額支払うことができない場合、企業は以下の原則に従い、社債権者と交渉して社債の元本とその利息を他の資産で支払うことができるという規定を追加した:
- 民法及び関連法令の規定を遵守する。 条件付きの事業分野については、その条件付きの分野に関する法律の規定を遵守する必要がある。
- 社債権者の承認を得なければならない。
- 発行者は、異常な状態に関する情報は開示し、法律の規定により社債の元本と利息を支払うために使用される資産の法的状態について全責任を負わなければならない。
- これより前は、政令第65/2022/ND-CP 号第 3 条第 3 項b 点において、企業は発行された社債の期間を変更することができない。
政令第08/2023/ND-CP号の第 2 条において、社債の期間の延長は可能であるが、延長期間は投資家に公表された社債発行計画における期間と比較して 02 年を超えてはならない。
- 政令第65/2022/ND-CP号の一部条項の効力を一時的に停止する。
政令第08/2023/ND-CP号の第 3 条では、政令第65/2022/ND-CP号の下記の規定の効力を2023 年 12 月 31 日まで一時的に停止するものとする。
- 個人の証券投資家としての認定基準が定められている政令第153/2020/ND-CP号第 8 条第 1 項d 点(政令第65/2022/ND-CP号第 1条第 6 項で改正された)の規定
- 政令第65/2022/ND-CP号第 1 条第 7 項、第 8 項における発行ごとの債券配布時間に関する規定
- 政令第153/2020/ND-CP号の第 12 条第 2 項 e 点(政令第65/2022/ND-CP号第 1条第9 項で改正された)における社債発行者の信用格付け結果に関する規定
本政令は署名日から発効するものとする。