生産事業活動のVAT申告書の様式第01/GTGT号に繰越された未還付の投資プロジェクトにおけるVATは還付が可能

26/10/2024 ニュース Editor

2024年10月14日、税務総局はオフィシャルレター第4566/TCT-KK号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業に新規投資プロジェクトがあり、2021年02月にそのプロジェクトが稼働を開始した。企業が投資プロジェクトのVAT還付申請書類を提出せず、未還付の投資プロジェクトのVATを生産事業活動の申告書の様式第01/GTGT号に繰り越した場合は、輸出品の仕入VAT税額(投資に関する法令の規定に準拠し、輸出品の生産事業活動に使用される投資、建設、固定資産の形成の活動の仕入VATを含む)が、国内に消費される商品・サービスの納付すべきVAT税額と相殺された後、3億ドン以上の残額がある場合、税金の還付を受けることができる。輸出された商品・サービスの還付対象となるVAT税額は輸出された商品・サービスの売上高に10%を掛けた金額を超えてはならない。