2018年12月27日、ハノイ税務局はオフィシャルレータ―第85043/CT-TTHT号を発行した。それによると、
‐企業は、労働者が試験を受け、日本派遣前に日本企業の要求水準を満たすまでの日本語教育サービスを提供する場合、教育サービスの提供の登録及び許可書の取得に関する手続きを法律の規定により実施すれば、通達第219/2013/TT-BTC号第13条第4項に基づき、当該活動は付加価値税の対象外となる。
‐企業の日本語教育を受けた労働者が、日本企業で勤務するための日本語能力の要件を満たした場合、日本企業は、海外における勤務開始から帰国するまで、当該労働者を管理するため手数料を支払う。この収入はベトナム領土外で使用されるため、財務省通達第219/2013/TT-BTC号第9条2項bで定める条件を満たす場合、0%付加価値税の対象となる。