2020年11月20日、ドンナイ省税務局は、オフィシャルレター第11846/CT-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
ある企業が海外の法律事務所と契約を締結し、外国銀行からの融資を受けるにあたり必要となる書類や契約書の作成及び法務アドバイスに関するサービスを受ける場合、当該サービスがベトナム国外で提供される可能性があるが、当該サービスはベトナム国内で消費されるため、外国に拠点を置く法律事務所が当該サービスから得た収入については、外国契約者税に関する法令が適用され、課税売上高に対し5%の付加価値税及び5%の法人所得税が課されるものとする。