2024年9月18日、ビンズオン省税務局はオフィシャルレター第25581/CTBDU-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業が外国法人(外国契約者)と契約を締結し、法律の規定により、ベトナム国内で実施するためのソフトウェア著作権及びソフトウェアを含む機器を購入する場合、外国契約者のソフトウェア著作権及びソフトウェアを含む機器の譲渡による収益は、ベトナムにおけるFCTの対象となる。外国契約者が通達第103/2014/TT-BTC 号第 II 章第2セクション第 8 条の規定により、ベトナムで税金を直接申告するための条件の一つを満たしていない場合、外国契約者に代金を支払う前に、企業は税金を源泉徴収し、外国契約者に代わって申告・納付する必要がある。具体的には以下の通りである。
・VAT:法律の規定により、ソフトウェア著作権はVATの対象外である。ソフトウェアを含む機器の譲渡に対するVATは2%の課税対象となる。
・CIT:購入契約でソフトウェア著作権の価値とソフトウェアを含む機器の譲渡価値が明確に分離されている場合、商品(ソフトウェアを含む機器)の提供に対しては売上高に対して1%、ソフトウェア著作権の価値に対しては10%のCIT率が適用される。