2021年3月17日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第7800/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
2021年において、企業が本社所在地外の省にて商品販売活動を行う場合、当該企業は、通達第26/2015/TT-BTC号第2条1項のガイダンスに従い、当該本社所在地外の省においても付加価値税の申告及納付を行わなければならない。本ガイダンスによれば、付加価値税率10%の対象となる商品の場合は2%の税率、付加価値税率5%の対象となる商品の場合は1%の税率を、付加価値税抜きの売上高に対して適用するとされている。
2022年(税務管理法第38/2019/QH14号及び当該ガイダンスが施行された次の予算安定期の初年度)以降については、本社所在地外の省級地方における商品販売活動に対する税務申告は、政令第126/2020/ND-CP号第11条2項に準拠して行われるものとする。