本支店が異なる省・市にある場合の税務申告に関するガイダンス

06/11/2021 ニュース Editor

2021年10月1日、ハノイ税務局はオフィシャルレター第37635/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業が、本社所在地以外の省・市に従属支店を有する場合、当該支店の税務申告については、以下のように行うものとする。

  • 事業登録料:事業登録料申告書を当該支店の管轄税務機関に提出する。
  • 税務申告:政令第126/2020/ND-CP号に関する通達が発行されていない、もしくは発効していない期間の税務申告については、引き続き、通達第156/2013/TT-BTCのガイダンスに準拠するものとする(税務管理法第38/2019/QH14号及び政令第126/2020/ND-CP号に規定される内容を除く)。詳細は以下の通りである。
  1. 付加価値税については、支店が付加価値税申告書を管轄税務機関に提出するが、当該支店が直接的に商品を販売しておらず、収益を計上していない場合には、本社で一括して申告を行うものとする。
  2. 法人所得税については、支店単独での申告は行わず、本社の管轄税務機関に対し、一括して申告を行うものとする。
  3. 個人所得税については、支店が個人の収入に帰属する支払を行う場合、支店の管轄税務機関に対し、個人所得税申告書及び個人所得税確定申告書を提出するものとする。