2020年3月3日、税務総局は、新型コロナウィルスの流行により影響受ける企業への納税期限の延長及び延滞金の免除に関するオフィシャルレター第897/TCT-QLN号を発行した。それによると、
- 納税期限の延長について:適用対象、関連書類及び申請手続きは、財務省発行の2013年11月6日付の通達第156/2013/TT-BTC号第31条3項及び1項で定められている。
- 延滞金の免除について:適用対象、関連書類及び申請手続きは、財務省発行の2013年11月6日付の通達第156/2013/TT-BTC号第35条3項及び1項で定められている。
- 各省及び都市の税務局は、納税者が申請書類を適時に作成し、納付するため、納税期限の延長及び延滞金の免除に関する税務管理法の規定を周知することに責任を負う。