2024 年 03 月 15 日、バクザン省税務局はオフィシャルレター第1719/CTBGI-TTHT 号を発行した。詳細は以下の通りである。
会社は、追加した固定資産原価の割合が投資前の固定資産の総原取得原価と比較して最低20%に達し、会社の固定資産として計上する条件を満たす工場、機械設備への投資を追加した拡大投資プロジェクト、及び拡大投資プロジェクトの実施による収入があると同時に通達第78/2014/TT-BTC号第18条(通達第 96/2015/TT -BTC号第10条にて修正・補足された)に規定される条件を満たす場合、規定に従って法人所得税の優遇措置を受けることができる。
投資の優遇措置が適用される地域で投資プロジェクトを実施し、当該地域で生じた貯蓄預金の利子による所得があると同時に通達第78/2014/TT-BTC号第 18 条(通達第 96/2015/TT -BTC号第10条にて修正・補足された)に規定される条件を満たす場合、現地の条件に従い法人所得税の優遇措置を受けることができる。