年間1億ドン以下の不動産賃貸収入を得ている個人は付加価値税及び個人所得税の課税対象外

24/12/2021 ニュース Editor

2021年11月15日財務省は、経営世帯及び個人事業主の付加価値税、個人所得税及び税務管理のガイダンスである通達第40/2021/TT-BTC号の一部条項を修正・補足する通達第100/2021/TT-BTC号を公布した。詳細は以下の通りである。

不動産賃貸のみを行っており、賃貸期間が1年未満の個人で、賃貸収入が年間1億ドン以下の場合、付加価値税や個人所得税を納付する必要はない。賃借人が複数年分を前払いする場合、当該個人の納税義務判定の基準となる収入は、暦年ごとに分割した場合の金額で判定されるものとする。

本通達は2022年1月1日より施行される。