定額納税制度を適用する経営世帯及び個人事業主に対する業者間割引や販売促進に関する企業の納税義務

19/05/2021 ニュース Editor

2021年4月26日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第13130/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業が、定額納税制度を適用する経営世帯及び個人事業主に対して、販売目標達成によるボーナスや販売促進、業者間割引、支払割引及び現金又は非現金による補助を行う場合、当該企業は、政府発行2020年10月19日付政令第126/2020/ND-CP号第7条第5項第đ号の規定に基づき、当該経営世帯及び個人事業主に代わって税務申告及び納税を行うものとする。