2013年10月14日に、ホーチミン市税務局は外国契約者が提供するサービスの税務政策のガイダンスとして、オフィシャルレター第8207/CT-TTHT号を発行した。
企業は顧客へのサービスを提供するために外国契約者と結び、すべてのサービスが海外にて提供される場合:
· 外国契約者はベトナムにて活動拠点がない、かつ条約の免税条件を満たす場合、法人所得税は免税される。
· しかし、その分の契約者VATに関しては、申告・納税しなければならない。
2013年10月14日に、ホーチミン市税務局は外国契約者が提供するサービスの税務政策のガイダンスとして、オフィシャルレター第8207/CT-TTHT号を発行した。
企業は顧客へのサービスを提供するために外国契約者と結び、すべてのサービスが海外にて提供される場合:
· 外国契約者はベトナムにて活動拠点がない、かつ条約の免税条件を満たす場合、法人所得税は免税される。
· しかし、その分の契約者VATに関しては、申告・納税しなければならない。