2016年05月09日付、税務総局は外国契約者の付加価値税の納税代行の未払い税金の控除に関するオフィシャルレター第1964/TCT-CS号を発行した。
外国契約者と契約を締結したが、規定通りに、外国契約者の申告・納税代行を実施していない国内企業に対して、税務管理機関が当該国内企業の税務を現地調査した際、上述税金の申告・納税未実施を発見して、支払いを要請した場合、上述税金を仕入VAT として控除することが不可能となった。
2016年05月09日付、税務総局は外国契約者の付加価値税の納税代行の未払い税金の控除に関するオフィシャルレター第1964/TCT-CS号を発行した。
外国契約者と契約を締結したが、規定通りに、外国契約者の申告・納税代行を実施していない国内企業に対して、税務管理機関が当該国内企業の税務を現地調査した際、上述税金の申告・納税未実施を発見して、支払いを要請した場合、上述税金を仕入VAT として控除することが不可能となった。