外国人労働者向けのアパート購入費用に対する税制

24/02/2021 ニュース Editor

2021年1月5日、バクニン省税務局は、オフィシャルレター第14/CTBNI-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業が外国人労働者(当該企業の管理者であり、当該企業と雇用契約に基づきベトナムで給与を受給している労働者)のためにマンションを購入した場合

  • 当該アパートの購入及び使用にかかる費用に関連して発生した付加価値税は控除対象外とする。当該控除対象外付加価値税は、法人所得税の計算上、損金に算入することができる。
  • 当該アパートの減価償却費及びその他関連費用について、有効なインボイス、支払記録、契約書及び法定の財産所有権証明書があり、当該労働者向けアパートの購入について労働契約及び社内規則において規定されている場合、当該費用は損金に算入することができる。
  • 当該アパートの減価償却費及びその他関連費用について、会計帳簿に計上されている減価償却費の金額及び会社が実際に支払ったその他関連費用の金額が、外国人労働者の課税所得に加算されるが、当該加算金額については課税所得の15%を上限とする。