2017年1月6日、政府は政令第 43/2014/ND-CP号、政令第 44/2014/ND-CP号 、政令第 47/2014/NĐ-CP号を修正·補足する政令第 01/2017/NĐ-CPを発行した。
その中、本政令は以下の通り外資企業に関する規定を補足した。
– 経済組織、海外在住ベトナム人、外資企業、世帯、個人は国家の土地又は工業団地、輸出加工区、工業団地候補地、専業村での土地を借りて毎年賃貸料を支払い、そして当該証明書が発行された場合、不動産経営の法律規定の条件を満たせば、法律の規定による合法で立ち上げられた土地付き資産を賃貸できる;
– 資産を借りた人は権限ある管轄機関の賃貸決定又は土地賃貸契約書で記載される土地の使用目的に従って土地付き資産を使用しなければならない。
また、政令は次の規定も補足した:外資企業は土地使用権である投資資本の受けによる土地を使用する場合は、土地法の第183条3項で定められる国家が土地を貸し全期間賃借の土地賃貸料を一括1回を受ける場合及びプロジェクトを実施するための土地資料料を徴収する場合の権限、義務を有すること。
政令第 01/2017/NĐ-CPは2017年3月3日に適用される。