2023 年 10 月 3 日、政府首相は、2023年度の土地賃貸料を引き下げることについて決定書第25/2023/QD-TTg 号を発行した。詳細は以下の通りである。
- 土地賃貸料の減額を受ける対象者は管轄機関発行の決定書、契約書又は土地使用権、住宅用家屋及びその他の土地付資産の所有権の証明書に基づき、毎年土地の賃料を支払うという形で国から土地を直接にリースされている組織、単位、企業、世帯及び個人(以下、「土地の賃借人」という)である。この規定は、土地に関する法令(土地法及び土地法を詳述する各文書)及びその他の関連法令により土地賃貸料減免の適用対象とならない土地の賃借人、土地賃貸料減免の期間満了となる土地の賃借人及び土地賃貸料の減額を受けている土地の賃借人にも適用される。
- 土地賃貸料の減額率は上記の土地賃貸料の減額を受けている対象者に対する2023年度の納付すべき土地賃貸料の30%であり、2023年以前の未払いの土地賃貸料及びその延滞金(ある場合)には適用されない。
土地賃貸料の減額率は、法律の規定に従い、2023年度の納付すべき土地賃貸料により計算される。土地の賃借人が法律の規定に従う土地賃貸料の減額を受けている又は/及び土地賃貸料に関する法令の規定に従う補償、敷地明け渡しの控除を受けている場合、その30%の土地賃貸料の減額率は法律の規定に従う減額又は/及び控除された納付すべき土地賃貸料(ある場合)により計算される(政府首相発行の2023 年 1 月 31 日付決定書第 01/2023/QD-TTg号に従う土地賃貸料の減額を除く)。
土地の賃借人が2024年3月31日の後に申請書類を提出する場合は、本決定書に従う土地賃貸料の減額が適用されないものとする。
本決定は2023年11月20日から有効になる。