前払いをしたが、サプライヤーのサービス提供が完了していない場合、貸倒引当金の設定及び法人所得税の計算における損金算入は可能

08/12/2023 ニュース Editor

2023年11月20日、ビンズオン省税務局はオフィシャルレター第29951/CTBDU-TTHT号を発行した。それによると、

企業が防火工事の施工に関する業務委託契約を締結し、工事が完了し、サプライヤーに契約価値の70%を前払いしたが、現時点まで、検収手続き及び残りの契約価値の30%の支払がまだ行われておらず、サプライヤーへの連絡にも取れない場合、企業は財務省発行の通達第48/2019/TT-BTC号第6条第2、3項の規定に基づき、貸倒引当金を設定するものとする。企業は、不良債権を会計帳簿から削除し、法人所得税の課税所得を確定する際、損金に算入する希望がある場合、規定に基づき貸倒引当金を設定し、通達第48/2019/TT-BTC号第6条の規定による全ての手続きを実施する必要がある。