個人所得税 – PIT

26/10/2017 ニュース VBP

個人所得税

納税義務者

ベトナム国内法の規定では、以下に当てはまるものを居住者とする。

・連続する12カ月間のベトナムにおける滞在日数が183日以上の場合

・滞在日数が183日未満でも、ベトナムに恒久的な住居がある場合

ここでいう恒久的な住居がある場合とは、①外国人の場合レジデンスカードあるいは一時レジデンスカードに登録された場所がある場合②暦年で90日以上の賃貸契約がある場合である。

上記に該当しないものが非居住者とされ、異なる取扱いをしている。

居住者の課税所得と税率は以下の通り。

 

所得 税率
1 事業所得 5-35%
累進税率
2 給与所得
3 投資所得(配当など) 5%
4 投資譲渡所得 資本譲渡益 20%
証券譲渡益 利益に対し20%または
取引額に対し0.1%
5 不動産譲渡所得 利益に対し25%または
取引額に対し2%
6 賞金・獲得金からの所得 10百万VDN超に対し10%
7 ロイヤルティ所得 10百万VDN超に対し5%
8 フランチャイズ料 10百万VDN超に対し5%
9 相続からの所得 10百万VDN超に対し10%
10 贈与からの所得 10百万VDN超に対し10%