個人所得税
納税義務者
ベトナム国内法の規定では、以下に当てはまるものを居住者とする。
・連続する12カ月間のベトナムにおける滞在日数が183日以上の場合
・滞在日数が183日未満でも、ベトナムに恒久的な住居がある場合
ここでいう恒久的な住居がある場合とは、①外国人の場合レジデンスカードあるいは一時レジデンスカードに登録された場所がある場合②暦年で90日以上の賃貸契約がある場合である。
上記に該当しないものが非居住者とされ、異なる取扱いをしている。
居住者の課税所得と税率は以下の通り。
所得 | 税率 | ||
1 | 事業所得 | 5-35% 累進税率 |
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2 | 給与所得 | ||
3 | 投資所得(配当など) | 5% | |
4 | 投資譲渡所得 | 資本譲渡益 | 20% |
証券譲渡益 | 利益に対し20%または 取引額に対し0.1% |
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5 | 不動産譲渡所得 | 利益に対し25%または 取引額に対し2% |
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6 | 賞金・獲得金からの所得 | 10百万VDN超に対し10% | |
7 | ロイヤルティ所得 | 10百万VDN超に対し5% | |
8 | フランチャイズ料 | 10百万VDN超に対し5% | |
9 | 相続からの所得 | 10百万VDN超に対し10% | |
10 | 贈与からの所得 | 10百万VDN超に対し10% |