公安省は個人データ保護法(以下「法律案」という)を完成させ、意見の募集を行っている。
当該法律案には、ベトナムにおける個人データ保護に関する規定を実施するために、多くの具体的な政策や対応策が提案されており、詳細は以下の通りである:
– 企業の人材採用における個人データ保護に関する細則
・公開されている求人情報または従業員のプロファイルに記載された情報のみの提供を要求することができる。
・従業員のプロファイルで提供された情報は、法律の規定に従い処理され、データ主体の同意を得なければならない。
・従業員のプロファイルは、法律で定められた期間により保存され、不要になった場合、または法定の期間が経過した場合には削除しなければならない。
– 個人データの越境移転に該当するケースに関する細則
・個人データをベトナム国外の受信者と共有すること。
・海外での会議、セミナー、ミーティング、ディスカッションで個人データを共有すること。
・個人データを含む文書や電子メールをベトナム国外の受信者に送信すること。
・個人データをサイバースペースで公開して、ベトナム国外の人々がそれを受け取ることができること。
・事業活動を遂行するために、個人データを他の組織、企業、個人に提供すること。
・海外での法的義務を果たす目的、または現地の法律の規定に従い、個人データを提供すること。
海外にデータを移転する当事者は、上記の活動を行う組織または個人であり、海外への個人データ移転による影響の評価書類を作成しなければならない。
– 個人データ処理の影響評価書類及び海外への個人データ移転による影響の評価書類を直ちに更新しなければならないケースに関する規定:
・企業の解散または合併の場合
・個人データ保護団体及び個人データ保護の専門家に関する情報に変更があった場合。
・新たな事業・サービスの提供を行う又は個人データ処理の影響評価書類及び海外への個人データ移転による影響の評価書類に登録された個人データに関連するサービス・製品の提供・販売が廃止された場合。
個人データ保護法は2026年1月1日から施行される予定である。