個人との業務委託契約に関する個人所得税の源泉徴収義務

07/06/2021 ニュース Editor

2021年5月4日、ハノイ市税務当局は、オフィシャルレター第14360/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業が事業登録証明書等を有しない個人と、パイプラインの建設・設置、給排水設備の保守・修繕、植木の手入れ、道路・橋梁の建設等に関する契約を締結する場合、当該個人が受け取る収入は、賃金・報酬に関する規定により個人所得税の課税対象となる。会社は、個人グループを代表する者に支払う場合であっても、当該個人に支払う際に10%の税率で個人所得税を源泉徴収する義務を負う。この場合、税務局は個人ごとに個別のインボイスは発行しないものとする。