2020年3月18日に、ベトナム労働総連合は、新型コロナウィルス – Covid – 19の流行により影響を受ける企業(一時休業となる社会保険加入対象労働者総数は、生産経営活動停止前の労働者総数の50%以上を占める企業)に対する労働組合費の支払期限を延長するオフィシャルレター第 245/TLD号を発行した。それによると、影響を受ける企業に対し、2020年上半期分(6ヵ月)の労働組合費の支払期限を2020年6月30日まで延長することに同意した。
2020年6月30日を経過しても、新型コロナウィルス – Covid – 19の流行による悪影響が減少せず、企業が引き続き困難な時期に直面する場合、支払期限は2020年12月31日まで延長される。