2021年3月29日、ドンナイ省税務局は、オフィシャルレター第3286/CT-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業が他社に工場を転貸し、賃借人が電力会社と電力供給契約を締結していない場合、電力会社は賃貸人と電力供給契約を締結し、当該企業名及び税コードを記載したインボイスを発行することになる。
上記の場合、賃貸人が電力会社に支払った金額を回収する際、賃借人が当該電気代を損金として計上するため、電力会社が賃貸人に対して発行したインボイス記載の固定価格及び付加価値税の税率を、賃借人に対して発行するインボイスに記載する必要がある。当該インボイスには、立て替え払いを行った電気代の回収である旨を明記しなければならない。
これらの電気代については、財政省発行2013年12月31日付通達第219/2013/TT-BTC号第5条7項の規定に従い、賃貸人は付加価値税の申告をする必要はない。また、賃貸人の経営生産活動とは関連性のない費用であるため、当該電気代は賃貸人の法人所得税の計算上、損金に算入できないものとする。