2021年3月25日、バクニン省税務局は、オフィシャルレター第452/CTBNI-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
政府発行2021年2月8日付政令第16/NQ-CP号の規定により、2021年2月8日以降にベトナムに滞在している又は海外からベトナムへ入国し、Covid-19流行予防・防止措置により、集中隔離措置の対象となる外国人は、以下の費用について自己負担となる。
・ベトナム国内の入国地から隔離施設までの移動費用
・現行の医療サービス料金によるSARS-CoV-2検査費用
・宿泊費及び生活費(消毒や警備費用、その他費用を含む)については、隔離施設となるホテル
やリゾート施設、交通機関が公表する価格による。
従って、企業が上記費用を外国人労働者に代わって負担した場合、当該費用は外国人労働者の個人所得税の計算上、課税所得に加算しなければならない。