概要
付加価値税は、事業者が事業の過程で創出する付加価値に課せられる税金であり、日本の消費税と概ね同種類の税金で、販売者が徴収して、納付される。 事業者は、顧客からその事業の税率に応じて(仮受)付加価値税(アウトプットVAT)を徴収し、また購入等における支払いに際して、(仮払)付加価値税(インプット VAT)を支払。 事業者は、その受け取った(仮受)付加価値税と支払った(仮払)付加価値税との差額を納税する。
当月納付額= 当月売上VAT - 当月仕入VAT
適用税率
2008年付加価値税法第13/2008/QH12号及び2008年付加価値税法第13/2008/QH12号の一部を修正及び補足する改正法により、付加価値税の税率について0%、5%、10%の3つのカテゴリーを設定し、税率ごとに適用される物品・サービスの項目を定めていた。付加価値税法では、0%及び5%の2つのカテゴリーにおける項目を定め、それ以外のすべての物品・サービスに対して、一律10%の税率を適用することを規定した。これまでは法律の条文に明記されていない物品・サービスに対する税率の適用に不透明さがあったが、この規定が採用されることにより、同法の対象外となる物品・サービスはなくなることになる。
税率0%が適用される物品・サービスは、輸出品や国際輸送関連である。ただし、外国への技術移転や知的財産の移転は、前述の非課税対象項目に該当する。税率5%が適用される物品・サービスでは、農業生産関係が中心となっている。