2020年4月1日、税務総局はオフィシャルレター第1393/TCT-KK号を発行した。 それによると、企業は新規投資プロジェクトを行い、このプロジェクトが税法及び投資法の規定を満たす場合、事業活動を開始していない投資期間中に発生した仕入付加価値税の還付を受けられる。
企業の投資プロジェクトの実施進捗が投資登録証明書に記載される計画より遅れている場合、投資に関する法令に従い、実施進捗を調整するため、企業は投資登録機関に書面で提案しなければならない。
税務機関は、税法及び投資法に従い、投資プロジェクトに対する付加価値税の還付を行う責任を負う。