ホーチミン市内のイノベーション・スタートアップ活動に携わる企業に対する法人所得税及び個人所得税の免除に関する新たな規定

09/04/2024 ニュース Editor

2024 年 2 月 2 日、政府は政令第 11/2024/ND-CP号 を発行した。詳細は以下の通りである。

法人所得税の免除

スタートアップ企業、科学・技術組織、イノベーションセンタ及びイノベーション・スタートアップを支援する中間組織(以下「企業」と総称する)がホーチミン市で生じたイノベーション・スタートアップ活動から所得がある場合、この所得に対する法人所得税が免除されるものとする

免税期間は、決議第 98/2023/QH15 号の有効期間中にホーチミン市で生じたイノベーション・スタートアップ活動から法人所得税が発生した時点より 5 年間である。 決議第 98/2023/QH15 号が施行を終了し、本条項に規定されている免税期間が終了していない場合、対象企業は免税期間が終了するまで引き続き免税措置を受けることができる。

企業が免税期間中、または本政令に規定する免税条件以外の免税条件により法人所得税の免税対象に該当する場合、残り時間に対し、他の免税条件に従い免税を受けるか、本政令の規定に従い免税を受けるかを選択できる。

決議第 98/2023/QH15 号の有効期間中に、ホーチミン市でイノベーション・スタートアップ活動に携わる企業への出資持ち分、出資権利の譲渡による所得がある組織は当該所得に対する法人所得税の免除を適用される。

本条に規定する出資持ち分、出資権利の譲渡による所得とは、株式、債券、ファンドの出資証券及び規定によるその他の有価証券を除き、ホーチミン市でイノベーション・スタートアップ活動に携わる企業への出資持ち分、出資権利の一部又は全部を譲渡(企業売却の場合にも含む)して得られる所得を言う。

個人所得税の免除

決議第 98/2023/QH15 号の有効期間中に、ホーチミン市内のイノベーション・スタートアップ活動に携わる企業の出資譲渡などによる所得がある個人に対し、その所得について課税免除措置が適用されるものとする。

本政令は署名日から発効するものとする。