ベトナム労働者の子供の学費を損金算入することについての案内

22/03/2016 最新 VBP

2015年12月18日、税務省がベトナム労働者の子供の学費を損金算入することについて案内するオフィシャルレター第5452/TCT-CS号を発行した。内容は次の通りである。

会社は直接にベトナム労働者の子供の学費等を支給し、当該支給額が会社の場合、社内規則に当該支給額について定めがあり、適法な証憑・インボイスが揃っていれば、福利厚生費として、法人所得税の損金算入することができる。

2015年6月22日付の財務省の通達第96/2015/TT-BTC号第4条に従って、労働者へ直接支給する福利厚生費の合計は会計年度1年間で課税対象年度の実際の1ヶ月の平均給与を超えてはならない。