2024年12月17日、税務総局はオフィシャルレター第6007/TCT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
「ベトナムに商業拠点を置く外国法人」の場合、国内企業(ベトナム企業)が外国法人に商品を輸出し、その外国法人がベトナム国内での納品を指定した場合、上記の政令第08/2015/NĐ-CP号第35条1項c点の規定により、みなし輸出貨物とみなされず、VAT税率0%が適用されない。国内企業は外国法人の指示により、EPE企業に商品を納品する場合、規定に従って税率0%が適用されるため、税務当局が契約及び銀行を通じた支払い証憑に関する条件を満たすことを確認するように求められる。