2021年7月29日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第29592/CTHN-KK号を発行した。詳細は以下の通りである。
組織又は個人の納税者で、Covid-19によりその本社や住所(恒久的又は一時的な居住地)が検疫地域や隔離地域にある場合、又は納税者が管轄官庁の決定や通知により隔離措置を受けている場合、当該検疫及び隔離期間中(首相や政府機関による決定に基づく社会的隔離や地方政府等の決定に基づく地域別隔離、管轄官庁の決定に基づく隔離を含む)に法定期限が到来する納税申告書については、当該納税者が申告書を提出できず提出遅延が発生することになるが、上記理由により提出が遅延した場合には、規定により行政処分は免除となる。
本オフィシャルレターに先立ち、2021年7月19日、ホーチミン市税務局も、上記税務申告書の提出遅延による行政処分免除に関するオフィシャルレターを発行している。