ギフトカード販売に対するインボイス・証憑書類に関する規定

29/06/2020 ニュース Editor

2020年6月1日、ハノイ税務局はオフィシャルレター第 44393/CT-TTHT号を発行した。

それによると、企業がバウチャー(ギフトカード)を販売している場合、代金の支払いを受ける際、インボイスではなく、規定により領収書を作成し、バウチャー(ギフトカード)の購入側が支出票を作成する必要がある。

顧客が商品やサービスを購入するため、ギフトカードを使用する場合、商品・サービスの販売者はインボイスを発行し、規定により、税務申告を行うものとする。