顧客への現金支給が損金として認められる条件

26/06/2019 ニュース VBP

2019年5月4日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第26997/CT-TTHT号を発行した。それによると、消費者に製品を紹介し販売促進するため、企業がセミナー及び会議を開催し、顧客及び出席者への現金を支給した場合、財務省発行の2015年6月22日付の通達第96/2015/TT-BTC号第4条で定めた条件を満たせば、法人所得税の確定申告をする際に損金として認められる。