2019年1月28日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第4588/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業が省級・市級の人民委員会が開設し管理している防災基金に納付し、納付額が政令第94/2014/ND-CP号の規定により実行され、及び、通達第96/2015/TT-BTC号第4条で定められる条件を満たす場合、当該負担金は、法人所得税の計算上、損金算入の費用となる。
2019年1月28日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第4588/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業が省級・市級の人民委員会が開設し管理している防災基金に納付し、納付額が政令第94/2014/ND-CP号の規定により実行され、及び、通達第96/2015/TT-BTC号第4条で定められる条件を満たす場合、当該負担金は、法人所得税の計算上、損金算入の費用となる。