2024年10月08日、バクザン省税務局はオフィシャルレター第7097/CTBGI-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業は1ヶ月から3ヶ月の期間の定期預金として商業銀行に余剰資金を預け、その預金に対して利息が発生した。この預金利息は、通達第219/2013/TT-BTC号第5条の規定により、財務収益として認定され、VATの申告納税の対象外となる。通達第219/2013/TT-BTC号第5条(第5条2項及び3項を除く)に記載されているガイダンスにより、VAT申告納税の対象外となる商品やサービスの提供に使用された商品・サービスの仕入VATは全額控除される。銀行から預金利息を受け取る際、この銀行預金利息による収益に対して、インボイスを発行する必要はない。