2021年3月11日、政府は、輸出入税法の細則を案内する政令第134/2016/NĐ-CP号を修正及び補足する政令第18/2021/NĐ-CP号を発行した。それによると、第28a条における輸出加工企業の税関検査及び監督条件を満たす実地検査に関する追加規定は次の通りである。
本政令発効日から1年以内に、輸出加工企業は、本条第1項に規定する税関検査及び監督条件を満たさなければならない。当該条件を満たした場合、輸出加工企業は、本政令に添付されている付録Ⅶ書式第25号を用いて、輸出加工企業を管理する税関当局へ通知しなければならない。
輸出加工企業より通知を受領してから10営業日以内に、輸出加工企業を管理する税関当局は、本条第1項に規定する税関検査及び監督条件を満たすための検査を実施し、本政令に添付されている付録VII書式第26号を用いて、輸出加工企業の当該条件充足に関する確認書を送付する。輸出加工企業が税関検査及び監督条件を満たさない旨の確認書を受け取った場合、当該企業は、本政令発効日から1年以内に、本条第1項に規定する関税検査・監督の条件を満たす必要がある。
輸出加工企業が本条第1項に定める関税検査及び監督の条件を満たす場合、輸出加工企業を管理する税関当局に対して、本政令に添付されている付録Ⅶ書式第25号を用いて、本条第1項に規定する税関検査及び監督条件の実地検査を依頼する書面を送付するものとする。輸出加工企業より書面を受領してから10営業日以内に、輸出加工企業を管理する税関当局は、税関検査及び監督条件に関する実地検査を実施し、本政令に添付されている付録Ⅶ書式第26号を用いて、本条第1項に規定する税関検査及び監督条件充足に関する通知書を、輸出加工企業に対して送付するものとする。
輸出加工企業は、本政令発効日から1年以内であれば、本条第1項に規定する税関検査及び監督条件を満たすため、複数回にわたって改善を行うことが可能である。
輸出加工企業が本条第1項に規定する税関検査及び監督条件を満たし、本項第c号に基づいて輸出加工企業を管理する税関当局へ通知書を提出した場合、本条第1項に規定する税関当局が発行する税関検査及び監督条件充足に関する確認書が発行された日より、非関税地域(FTZ)の規定が適用されるものとする。
政令第18/2021/ND-CP号は、2021年4月25日から発効。