輸出加工企業(EPE)による固定資産売却時の付加価値税に関する取扱い

20/01/2021 ニュース Editor

2020年12月23日、ハノイ市税務局は、固定資産の売却を行う輸出加工企業(EPE)に対する税制を案内するオフィシャルレター第109323/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。

通達第38/2015/TT-BTC号第79条の規定では、EPEが国内で資産を売却する場合、当該EPEは国内の税務機関に連絡し、VATインボイスの提供を依頼する必要がある(通達第39/2014/TT-BTC号第13条)。当該EPEは、上記VATインボイスを使用して機械や設備、車両運搬具を輸出・売却する。この場合の納付すべき付加価値税は、機械や設備、車両運搬具の売却によるVATインボイスに記載された仮受付加価値税から、使用目的変更における輸入手続きで納付した仮払付加価値税を差し引いた金額である。

通達38/2015/TT-BTC号第86条の規定では、EPEは固定資産の売却理由や売却形態、売却方法、売却数量等を明記した書面を管轄の税関機関に送付し、内容に応じた申告書を登録する必要がある。また、国内企業は所定の輸入手続きを行い、所定の税金を納付することになる。EPEが国内市場への販売又は除却を行う際、当該商品が特定の条件や基準及び検査による管理対象に該当しない場合には輸出入管理政策は適用されない。許可制の商品を輸入する場合には、輸入許可機関の書面による同意が必要となる。