2019年5月4日、税務総局はオフィシャルレター第1763/TCT-KK 号を発行した。それによると、
輸出入活動をした企業を清算する場合、税コードの有効性の停止申請書類と共に、税関総局発行の輸出入活動に対する納税義務完了証明書を提出しなければならない。
輸出入活動が発生しなった場合、税関総局発行の輸出入活動に対する納税義務完了証明書が不要となる。
2019年5月4日、税務総局はオフィシャルレター第1763/TCT-KK 号を発行した。それによると、
輸出入活動をした企業を清算する場合、税コードの有効性の停止申請書類と共に、税関総局発行の輸出入活動に対する納税義務完了証明書を提出しなければならない。
輸出入活動が発生しなった場合、税関総局発行の輸出入活動に対する納税義務完了証明書が不要となる。