2023 年 05月 31 日、財務省は輸出入品の原産地判定に関する通達第33/2023/TT-BTC号を発行した。詳細は以下の通りである。
- 原産地事前判定の申請書類の作成
輸出入品の税関手続きを行う前に、原産地事前判定を申請する組織・個人は、以下を含む事前原産地判定申請書類を提出する必要がある。
- 本通達と共に発行された付録 I の様式により輸出入品の原産地事前判定申請書:01部の原本
- 原材料が次の工程で別の製品を生産するために使用される場合、本通達と共に発行された付録 II の様式による生産コストの明細書及び本通達と共に発行された付録 III の様式による原材料の国内生産者・供給者の原産地証明書:01 部のコピー
- 製造工程表又は成分分析証明書(ある場合): 01 部のコピー
- カタログ又は商品写真:01 部のコピー
- 原産地事前判定の申請書類の受理、審査
- 組織・個人は、通達第33/2023/TT-BTC号第3条の規定により原産地事前判定の申請書類を関税手続き、検査、監督、管理に関する関税法の詳細及びガイダンスに関する2015年01月21日付政令第08/2015/ND-CP 号の一部条項を改正・補足した政府発行の2018年4月20日付政令第59/2018/ND-CP 第11条1項に定める期限内に税関総局に提出しなければならない。
- 税関総局は関税法第28条及び2018年4月20日付政令第59/2018/ND-CP 第11条1項の規定により、申請書類を受理し、審査し、原産地事前判定手続きを行うものとする。
本通達は2023年07月15日より有効となり、通達第38/2018/TT-BTC号、通達第62/2019/TT-BTC号、通達第47/2020/TT-BTC号及び通達第07/2021/TT-BTC号を置き換えるものとする。