貿易活動のガイダンス通達
2018年5月15日、政府が貿易管理法について規定する政令第69/2018/ND-CP号を、また、2018年6月15日、商工省が、貿易管理法について規定する通達第12/2018/TT-BCT号を発行した。発行された通達の主な内容は、以下の通り:
- 付属書第Iにおいて、商工省の管理下のHSコードにより輸入禁止とされる消費財、医療機器及び中古機械を列挙
- 付属書第IIにおいて、HSコードにより再輸出又は転送のための一時的な輸入を停止する産品を列挙
- 政令第69/2018/NĐ-CP号の規定に関する申請書、報告書及び商工省の発行機関について規定
- 関税割当制の産品一覧表及び関税割当制の産品の輸出入関税の適用並びにそれらの公表について規定
この通達は署名日から有効である。