2025年4月16日、税務局はオフィシャルレター第634/CT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業が生産・事業活動のために工場を賃借している場合でも、貸主が工場の賃貸の要件を満たしていない場合は、財務省発行の2015年6月22日付の通達96/2015/TT-BTC号第4条(通達第78/2014/TT-BTC号第6条を改正・補足)の規定に基づき、工場賃料又は工場である固定資産の減価償却費(該当資産が減価償却されている場合)はCIT課税所得を計算する際に、損金に算入することはできない。